労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  大手前高松高等(中)学校 
事件番号  東京高裁昭和63年(行コ)第47号 
控訴人  学校法人 倉田学園 
被控訴人  中央労働委員会 
被控訴人参加人  大手前高松高等(中)学校教職員組合 
判決年月日  平成 2年 4月 9日 
判決区分  控訴の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、学校法人倉田学園が、昭和55年度冬期ボーナスに関する組合からの団体交渉申入れに対し、団体交渉の出席者及び開催場所を理由として、拒否したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審神奈川地労委の救済命令に対して、学園から再審の申立てがなされ、中労委は初審命令を維持したところ、学園は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、昭和63年7月27日これを棄却し、学園は東京高裁に控訴したが、同高裁は学園の控訴には理由がないとして棄却した。 
判決主文  本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。 
判決の要旨  2121 被解雇者
2212 交渉の場所・時間
2240 説明・説得の程度
2247 解決済
6330 審査手続の違法
控訴人の本訴請求は失当であるものと判断するが、その理由は原判決理由説示と同一である。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集25集204頁 
評釈等情報  中央労働時報  811号 44頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
香川地労委昭和56年(不)第1号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和56年11月 7日 決定 
中労委昭和56年(不再)第78号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和58年11月16日 決定 
東京地裁昭和59年(行ウ)第10号 請求の棄却  昭和63年 7月27日 判決 
最高裁平成 2年(行ツ)第116号 上告の棄却  平成 2年10月25日 判決 
 
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