概要情報
事件名 |
大手前高松高等(中)学校 |
事件番号 |
東京高裁昭和63年(行コ)第47号
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控訴人 |
学校法人 倉田学園 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
大手前高松高等(中)学校教職員組合 |
判決年月日 |
平成 2年 4月 9日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、学校法人倉田学園が、昭和55年度冬期ボーナスに関する組合からの団体交渉申入れに対し、団体交渉の出席者及び開催場所を理由として、拒否したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審神奈川地労委の救済命令に対して、学園から再審の申立てがなされ、中労委は初審命令を維持したところ、学園は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、昭和63年7月27日これを棄却し、学園は東京高裁に控訴したが、同高裁は学園の控訴には理由がないとして棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2121 被解雇者
2212 交渉の場所・時間
2240 説明・説得の程度
2247 解決済
6330 審査手続の違法
控訴人の本訴請求は失当であるものと判断するが、その理由は原判決理由説示と同一である。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集25集204頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 811号 44頁 
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