概要情報
事件名 |
大手前高松高等(中)学校 |
事件番号 |
最高裁平成 2年(行ツ)第116号
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上告人 |
学校法人 倉田学園 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
大手前高松高等(中)学校教職員組合 |
判決年月日 |
平成 2年10月25日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(学)倉田学園が、昭和55年度冬期ボーナスに関する組合からの団体交渉申入れに対し、団体交渉の出席者及び開催場所が妥当でないことを理由としてこれを拒否したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審香川地労委の救済命令に対して、学園から再審査の申立てがなされ、中労委は初審命令を維持したところ、学園は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起し、昭和63年7月27日、東京地裁はこれを棄却し、平成2年4月9日、東京高裁も学園の控訴を棄却したところ、学園は最高裁に上告したが、最高裁は学園の上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6330 審査手続の違法
資格審査の方法ないし手続に瑕疵があり、審査の結果に誤りがあったとしても、使用者はそのことにより何ら法律上の利益を害されないから、右瑕疵を理由として救済命令の取消を求めることはできないとした原審の認定判断は正当として是認することができる。
2240 説明・説得の程度
2247 解決済
冬季ボーナスに関する団体交渉について、組合員のボーナス受領により解決済みであること及び多忙であったとの学校の主張等は団交拒否の正当な理由にならず、以上の理由により学校が団交拒否したことが、労組法7条2号に該当する不当労働行為であるとした原審の認定判断は正当として是認することができる。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集25集569頁 |
評釈等情報 |
労働判例 600号 9頁 
中央労働時報 820号 42頁 
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