概要情報
事件名 |
オノトレ縫製 |
事件番号 |
高知地労委 昭和54年(不)第2号
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申立人 |
全日本自由労働組合高知県支部 |
被申立人 |
オノトレ縫製 株式会社 |
命令年月日 |
昭和55年11月 8日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、経営不振を理由としてN工場を閉鎖し、分会員全員を解雇したことが争われた事件で、分会員全員の原職相当職への復帰及びバックペイを命じ、N工場の再開、誠実団交及び謝罪文の掲示については棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人オノトレ縫製株式会社は、申立人全日本自由労働組合高知県支部永野縫製分会員を原職相当職に復帰させ、かつ解雇日の翌日から原職相当職に復帰するまでの間に同人らが受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 2. 申立人のその余の請求は棄却する。 |
判定の要旨 |
1800 会社解散・事業閉鎖
組合が組織されているN工場のみを閉鎖し、分会員全員を解雇したことが不当労働行為とされた例。
4402 企業閉鎖・偽装解散と救済
工場閉鎖による解雇に関し、不当労働行為性は認めながら、再開は直ちに困難であることから、原職相当職への復帰及びバックペイのみを命じ、工場再開の救済申立てについては棄却した例。
4918 自治体
私企業が地方公共団体の行う福祉事業に協力することをもって、協力私企業における労働者の団結権等の保障を否定する根拠とはならず、その私企業の不当労働行為責任が免責されることにはならないとされた例。
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業種・規模 |
その他の製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集68集416頁 |
評釈等情報 |
 
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