労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  オノトレ縫製 
事件番号  高知地裁昭和56年(行ク)第1号 
申立人  オノトレ縫製 株式会社 
被申立人  高知県地方労働委員会 
判決年月日  昭和56年 2月 5日 
判決区分  全部却下 
重要度   
事件概要  工場を閉鎖し、従業員を解雇したとして争われた事件で、地労委の救済命令(55・11・8)に対し、会社側から執行停止の申立がなされたが、地裁は、これを却下した。 
判決主文  本件申立を却下する。
申立費用は申立人の負担とする。 
判決の要旨  8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
組合員が勤務していた工場が町に返還されて原職は消失しているとしても会社の他の2工場へ組合員を復帰させ、相当職に就労させることに何ら障害はなく、組合員の原職相当職復帰を命じた労委命令の前段を実行することは可能というべきであるから、会社の救済命令執行停止申立ては却下する。

業種・規模  衣服・その他の繊維製品製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集17集670頁 
評釈等情報  労働関係民事裁判例集 32巻1号 13頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
高知地労委昭和54年(不)第2号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和55年11月 8日 決定 
高知地裁昭和55年(行ク)第2号 全部認容  昭和55年12月27日 決定 
高知地裁昭和56年(行ク)第2号 全部認容  昭和56年 1月26日 決定 
高松地裁昭和56年(行ス)第1号 抗告却下  昭和56年 5月21日 決定 
高松地裁昭和56年(行ク)第5号 和解・取下げ  昭和56年 7月11日 決定