労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  オノトレ縫製 
事件番号  高松地裁昭和56年(行ス)第1号 
抗告人  オノトレ縫製 株式会社 
相手方  高知県地方労働委員会 
判決年月日  昭和56年 5月21日 
判決区分  抗告却下 
重要度   
事件概要  執行停止申立却下の決定に対し、会社側から即時抗告がなされたが、高裁は、これを棄却した。 
判決主文  本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。 
判決の要旨  8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
 会社の本案についての主張に理由がなく、執行停止を主張する緊急の必要性を判断するまでもなく、ほかに原決定を違法とする事由も見当たらず、本件抗告は却下する。

8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
 労委の命令は、行政処分であり、当事者主義の適用はなく職権主義を建前とし、申立に拘束されるものでなく事案の解決にふさわしい命令が出せ、申立書を一々陳述せねばならない根拠はなく、本件もこの手続に欠けたところはない。

業種・規模  衣服・その他の繊維製品製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集17集673頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
高知地労委昭和54年(不)第2号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和55年11月 8日 決定 
高知地裁昭和55年(行ク)第2号 全部認容  昭和55年12月27日 決定 
高知地裁昭和56年(行ク)第2号 全部認容  昭和56年 1月26日 決定 
高知地裁昭和56年(行ク)第1号 全部却下  昭和56年 2月 5日 決定 
高松地裁昭和56年(行ク)第5号 和解・取下げ  昭和56年 7月11日 決定