労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  オノトレ縫製 
事件番号  高知地裁昭和55年(行ク)第2号 
申立人  高知県地方労働委員会 
被申立人  オノトレ縫製 株式会社 
判決年月日  昭和55年12月27日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  工場を閉鎖し、従業員を解雇したことをめぐる事件で、地労委の救済命令(55・11・ 8)に対し、会社側から行訴が提起されていたところ、地労委から緊急命令の申立てがあり、地裁は全部認容の決定をした。 
判決主文  被申立人は、被申立人を原告とし、申立人を被告とする当庁昭和55年(行ウ)第6号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が高労委昭和54年(不)第2号事件につき昭和55年11月 8日付で発した命令の主文第1項に従い、申立外全日本自由労働組合高知県支部永野縫製分会(現在、全日自労建設一般労働組合高知県本部佐川縫製支部と改称)員を原職相当職に復帰させ、かつ、解雇日の翌日から原職相当職に復帰するまでの間に同人らが受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 
判決の要旨  7311 全部認容された例
 分会員の解雇について原職復帰及びバックペイを命じた。

業種・規模  衣服・その他の繊維製品製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集16集743頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
高知地労委昭和54年(不)第2号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和55年11月 8日 決定 
高知地裁昭和56年(行ク)第2号 全部認容  昭和56年 1月26日 決定 
高知地裁昭和56年(行ク)第1号 全部却下  昭和56年 2月 5日 決定 
高松地裁昭和56年(行ス)第1号 抗告却下  昭和56年 5月21日 決定 
高松地裁昭和56年(行ク)第5号 和解・取下げ  昭和56年 7月11日 決定