労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  オノトレ縫製 
事件番号  高知地裁昭和56年(行ク)第2号 
申立人  オノトレ縫製 株式会社 
被申立人  高知県地方労働委員会 
判決年月日  昭和56年 1月26日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  工場を閉鎖し、従業員を解雇したことをめぐる事件で、地労委の救済命令(55・11・8)に対し、会社側から行訴が提起されていたところ、地労委から緊急命令の申立があり、地裁は全部認容の決定をした。これについてその取消を会社側が求めたが、却下された。 
判決主文  本件申立を却下する。 
判決の要旨  7410 取消し変更の申立てについて判断された事例
分会員の原職相当額への復帰及び賃金相当額の支払いを命じた緊急命令の取消申立は理由がない。

業種・規模  衣服・その他の繊維製品製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集17集658頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
高知地労委昭和54年(不)第2号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和55年11月 8日 決定 
高知地裁昭和55年(行ク)第2号 全部認容  昭和55年12月27日 決定 
高知地裁昭和56年(行ク)第1号 全部却下  昭和56年 2月 5日 決定 
高松地裁昭和56年(行ス)第1号 抗告却下  昭和56年 5月21日 決定 
高松地裁昭和56年(行ク)第5号 和解・取下げ  昭和56年 7月11日 決定