労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  済生会中央病院 
事件番号  中労委昭和52年(不再)第25号 
中労委昭和52年(不再)第26号 
再審査申立人  社会福祉法人 恩賜財団済生会中央病院 
再審査申立人  全済生会労働組合他1組合 
再審査申立人  社会福祉法人 恩賜財団済生会 
再審査被申立人  社会福祉法人 恩賜財団済生会 
再審査被申立人  社会福祉法人 恩賜財団済生会中央病院 
再審査被申立人  全済生会労働組合他1組合 
命令年月日  昭和54年12月 5日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  就業時間中の組合集会、争議通知、争議行為に対する、警告書通知書等の交付、従業員に対する広報紙の配布、組合脱退勧誘、賃金交渉未妥結の段階で行った組合員に新賃金を支給する旨の「お知らせ」の配布及びチェックオフの一方的中止等が争われた事件で、警告書、通知書の撤回、組合脱退勧奨の禁止、チェックオフの実施、及びポスト・ノーティスを命じ、組合員に対する新賃金支給遅延、過払手当返還金問題の団交応諾の申立てについては棄却した初審判断が相当であるとして、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件各再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  0410 目的・手続き
0413 ストライキ(含部分・指名スト)
 労組法5条2項8号の要件はストの適法要件ではなく、また、本件ストは同法条違反とはいえないとされた例。

0410 目的・手続き
 組合の争議予告は、労調法の手続を履践しており、法違反があるとの病院側の主張が斥けられた例。

1201 支払い遅延・給付差別
 新賃金支給遅延が組合との協定成立遅延によるものであって、病院が意図したものでないという初審判断が相当とされた例。

2620 反組合的言動
 従来からの時間帯で行われた職場集会に対し警告書を発したことが組合に対する支配介入とされた例。

2620 反組合的言動
2700 威嚇・暴力行為
 就業時間内に多少食い込んだ争議中の職場集会に対して警告書を発したことがその内容が威嚇的なものであることから組合員の動揺をねらった不当労働行為とされた例。

2620 反組合的言動
 争議行為が正当な組合活動である以上、組合のストを非難した「労務情報」を従業員に配布したことが支配介入とされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
 事実上の職制である医長、看護婦長の組合脱退勧誘が病院の意を体して行った言動であり病院の責に帰すべき不当労働行為であるとした初審  判断が相当とされた例。

2620 反組合的言動
 組合に所属していると新賃金の実施が遅れるとの趣旨の「お知らせ」配布が新労結成の時期と重複していること等から組合弱体化を企図した不当労働行為とされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
 チェックオフを一方的に中止したことが、組合の財政的弱体化を企図した不当労働行為とされた例。

4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
 過払金返還問題についてすでに解決済であるから団交を命ずる実益がないとした初審判断が相当とされた例。

4905 経営補助者
 初審命令主文第4項の掲示名義人が本部と病院となっていることは、同一法人に対する二重命令であるとの主張が、実質上の使用者である病院が本部と共同して責任を負うこととしたもので名宛人が二者であっても救済内容は一つであるから二重の救済ではないとして斥けられた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集66集841頁 
評釈等情報  労働判例 1980年4月1日  335号 68頁 
中央労働時報 昭和55年2月10日  644号 25頁 

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委昭和50年(不)第61号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和52年 3月 1日 決定 
東京地裁昭和55年(行ウ)第10号 請求棄却・訴えの却下  昭和61年 1月29日 判決 
東京高裁昭和61年(行コ)第10号 控訴の棄却  昭和63年 7月27日 判決 
最高裁昭和63年(行ツ)第157号 控訴審判決の一部破棄自判  平成 1年12月11日 判決 
 
[全文情報] この事件の全文情報は約223KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。