労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  済生会中央病院 
事件番号  東京高裁昭和61年(行コ)第10号 
控訴人  社会福祉法人  恩賜財団済生会 
被控訴人  中央労働委員会 
被控訴人参加人  全済生会労働組合 
被控訴人参加人  全済生会労働組合中央病院支部 
判決年月日  昭和63年 7月27日 
判決区分  控訴の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、病院が(1)一方的にチェック・オフを中止したこと、(2)婦長及び医長が組合からの脱退を勧告したこと等が不当労働行為であるとしと申立てがあった事件で、東京地労委の救済命令に対して病院側から再審査申立てがなされ中労委は初審命令を維持したところ、済生会及び病院はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。同地裁は昭和61年1月29日に、病院は訴訟当事者能力を有しないとして病院の訴えを却下し、済生会の請求を棄却した。済生会はこれを不服として東京高裁に控訴したが、同高裁は済生会の控訴には理由がないとしてこれを棄却した。 
判決主文  本件控訴を棄却する。
控訴費用は参加によつて生じた分を含めて控訴人の負担とする。 
判決の要旨  4905 経営補助者
法人の構成部分である中央病院を名宛人とする命令を履行すべき責任主体としての使用者は法人以外にないから、名宛人を法人の構成部分とした命令は実質的な命令対象者である法人に対するものと解しても罪刑法定主義に反しない。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
仮に支部組合員数が病院の労働者数の過半数に達しておらず、労基法24条の要件に欠けていたとしても、従前の経緯などからすれば、使用者が突然一方的にチェックオフを中止し、再開を拒絶することを正当化するものではない。

5008 その他
使用者によるチェックオフの中止は組合の混乱に乗じて組合を財政的に弱体化させることを目的とした不当労働行為であるから、チェックオフの慣行、合意がいずれ解消されるとしても、一旦原状に回復させる救済は労委の裁量権を超えない。

業種・規模  医療業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集23集243頁 
評釈等情報  最高裁判所民事判例集 43巻12号 1890頁 
労働判例  525号 37頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委昭和50年(不)第61号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和52年 3月 1日 決定 
中労委昭和52年(不再)第26号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和54年12月 5日 決定 
中労委昭和52年(不再)第25号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和54年12月 5日 決定 
東京地裁昭和55年(行ウ)第10号 請求棄却・訴えの却下  昭和61年 1月29日 判決 
最高裁昭和63年(行ツ)第157号 控訴審判決の一部破棄自判  平成 1年12月11日 判決 
 
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