概要情報
事件名 |
ニチバン |
事件番号 |
愛知地労委 昭和52年(不)第4号
|
申立人 |
合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合 |
被申立人 |
ニチバン 株式会社 |
命令年月日 |
昭和54年 6月28日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
労働時間延長反対の裁判を企てる組合に対して、組合員を含む従業員個々に対して企業再建に関する署名を求めた事件で、ポスト・ノーティスを命じ、署名活動の即時中止の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、本命令書交付の日から7日以内に、縦80センチメートル、横1メートルの白紙全面に下記のとおり明瞭に墨書し、安城工場正門付近の従業員の見やすい場所に、7日間掲示しなければならない。
記
当社は、昭和52年 9月下旬から同年10月上旬にかけて、貴組合安城支部の組合員に対し、企業再建に係る誓約署名簿への署名を求めましたが、この行為は、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると愛知県地方労働委員会によって認定されました。 ここに、本件署名活動が不当労働行為であることを認め、今後、このような行為を繰り返さないことを誓約します。
合成化学産業労働組合連合
ニチバン労働組合
執行委員長 X1 殿
ニチバン株式会社
代表取締役 Y1
2. 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2620 反組合的言動
会社再建についての意思結集のため組合員に「誓約書名簿」への署名を求めたことが、個々の組合員をして労働時間延長問題を裁判で争おうとする組合活動から離脱させようとしてなされた不当労働行為である。
|
業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集65集498頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1979年 9月15日 323 号 86頁 
|