労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  ニチバン 
事件番号  東京高裁昭和62年(行コ)第19号 
控訴人  ニチバン  株式会社 
被控訴人  中央労働委員会 
被控訴人参加人  (旧合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合)ニチバン労働組合 
被控訴人参加人  (旧合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合藤井寺支部)ニチバン労働組合藤井寺支部 
判決年月日  昭和63年 2月25日 
判決区分  控訴の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、大阪工場及び安城工場において、組合員を含む従業員に対し、会社再建についての誓約書名簿への署名を求めたことが、不当労働行為であるとして大阪地労委及び愛知地労委にそれぞれ申立てがあった事件で、初審大阪地労委及び愛知地労委の一部救済命令に対して、中労委は初審地労委がそれぞれ命じたポストノーティスの内容を変更したほかは、初審命令を維持したところ、会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。東京地裁が昭和62年3月5日、請求を棄却したため、会社はさらに東京高裁に控訴していたが、同高裁は、昭和63年2月25日、会社の控訴には理由がないとしてこれを棄却した。 
判決主文  1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用(補助参加によって生じた分を含む。)は控訴人の負担とする。 
判決の要旨  2623 脱退届け作成・提出強要
会社再建の諸施策に積極的に協力することを誓約させる本件署名活動は、違法な組合活動を妨害し、組合運営に介入したものとの認定判断を免れず、これは労組法7条3号の不当労働行為である。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集23集43頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
大阪地労委昭和52年(不)第83号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和54年 2月26日 決定 
愛知地労委昭和52年(不)第4号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和54年 6月28日 決定 
中労委昭和54年(不再)第17号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和57年 3月17日 決定 
中労委昭和54年(不再)第43号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和57年 3月17日 決定 
東京地裁昭和57年(行ウ)第61号 請求の棄却  昭和62年 3月 5日 判決