労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  ニチバン 
事件番号  東京地裁昭和57年(行ウ)第61号 
原告  ニチバン 株式会社 
被告  中央労働委員会 
被告参加人  合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合 
被告参加人  合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合藤井寺支部 
判決年月日  昭和62年 3月 5日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、大阪工場及び安城工場において、組合員をふくむ従業員に対し、会社再建についての誓約書名簿への署名を求めたことが、不当労働行為であるとして、大阪地労委及び愛知地労委にそれぞれ申立てがあった事件である。初審の大阪地労委及び愛知地労委の一部救済命令に対して、中労委は、初審の地労委がそれぞれ命じたポスト・ノーティスの内容を変更したほかは、初審命令を維持したところ、会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求には理由がないとしてこれを棄却した。 
判決主文  原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。 
判決の要旨  2620 反組合的言動
3500 処分の時期
 会社の再建協力を求めた署名活動は、署名簿自体の文言からは特段不当でなくても、組合が裁判闘争の方針を明らかにした直後で、署名活動の結果組合内部に混乱を生じたこと等の経緯に照らすと、組合運営に対する支配介入行為に当たる。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集22集53頁 
評釈等情報  労働判例  493号 20頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
大阪地労委昭和52年(不)第83号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和54年 2月26日 決定 
愛知地労委昭和52年(不)第4号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和54年 6月28日 決定 
中労委昭和54年(不再)第17号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和57年 3月17日 決定 
中労委昭和54年(不再)第43号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和57年 3月17日 決定 
東京高裁昭和62年(行コ)第19号 控訴の棄却  昭和63年 2月25日 判決