概要情報
事件名 |
ニチバン |
事件番号 |
東京地裁昭和57年(行ウ)第61号
|
原告 |
ニチバン 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合 |
被告参加人 |
合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合藤井寺支部 |
判決年月日 |
昭和62年 3月 5日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が、大阪工場及び安城工場において、組合員をふくむ従業員に対し、会社再建についての誓約書名簿への署名を求めたことが、不当労働行為であるとして、大阪地労委及び愛知地労委にそれぞれ申立てがあった事件である。初審の大阪地労委及び愛知地労委の一部救済命令に対して、中労委は、初審の地労委がそれぞれ命じたポスト・ノーティスの内容を変更したほかは、初審命令を維持したところ、会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求には理由がないとしてこれを棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2620 反組合的言動
3500 処分の時期
会社の再建協力を求めた署名活動は、署名簿自体の文言からは特段不当でなくても、組合が裁判闘争の方針を明らかにした直後で、署名活動の結果組合内部に混乱を生じたこと等の経緯に照らすと、組合運営に対する支配介入行為に当たる。
|
業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集22集53頁 |
評釈等情報 |
労働判例 493号 20頁 
|