労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ニチバン 
事件番号  大阪地労委 昭和52年(不)第83号 
申立人  合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合藤井寺支部 
申立人  合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合 
被申立人  ニチバン 株式会社 
命令年月日  昭和54年 2月26日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  労働時間延長等会社再建施策に関する誓約書への署名を強要した事件で、ポスト・ノーティスを命じ、署名活動の即時中止については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、縦1メートル、横2メートルの白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、速やかに、大阪工場正門付近の従業員の見やすい場所に、10日間掲示しなければならない。
 年  月  日
 合成化学産業労働組合連合
 ニチバン労働組合代表者
 合成化学産業労働組合連合      あて
 ニチバン労働組合藤井寺支部代表者
被申立人代表者名
 当社は、昭和52年9月22日から同年10月4日までの間、貴支部の組合員に対し、企業再建に係る誓約署名簿への署名を求めました。
 この行為は、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後、このような行為を繰り返さないことを誓約します。
 以上、大阪府地方労働委員会の命令によって掲示します。
2 申立人らのその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  3106 その他の行為
 労働時間延長等会社再建施策に関する誓約書への署名を強要したことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集65集150頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
愛知地労委 昭和52年(不)第4号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和54年 6月28日 決定 
中労委 昭和54年(不再)第17号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和57年 3月17日 決定 
中労委 昭和54年(不再)第43号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和57年 3月17日 決定 
東京地裁 昭和57年(行ウ)第61号 請求の棄却  昭和62年 3月 5日 判決 
東京高裁 昭和62年(行コ)第19号 控訴の棄却  昭和63年 2月25日 判決 
 
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