概要情報
事件名 |
西日本重機 |
事件番号 |
中労委 昭和50年(不再)第62号
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再審査申立人 |
総評全国金属労働組合福岡地方本部 |
再審査申立人 |
総評全国金属労働組合福岡地方本部博多古賀地域支部 |
再審査被申立人 |
西日本重機 株式会社 |
命令年月日 |
昭和53年 7月 5日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社職制が、分会および分会員にリボン・腕章の取りはずしを要求し、ビラ配布した分会長に警告したり、組合役員2名を営業所に配転し、これについての上部団体からの団交申入れを拒否し、さらに一時金支給に際して、ストライキを欠勤扱いにしたことが争われた事件で、初審命令はビラ配布に対して威迫して支配介入しないこと、夏季一時金につき、ストライキを欠勤扱いとした措置の取り消しおよび陳謝文の交付を命じ、リボン等の取りはずしの要求、配転およびこれについての上部団体からの団交申入れ拒否についての申立てを棄却。中労委命令は初審命令を支持し、この棄却部分に対する組合の再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2215 上部団体参加否認
支部との団交は、別件事件における和解協定において定められた団交ルールに従って行われており、たとえその問題を上部団体が独自の立場でとりあげる余地があるとしても、重ねて上部団体との団交応諾を強いることは妥当ではなく、支部との団交による解決を理由に上部団体との団交を拒否したことに正当な理由があったとして、これを不当労働行為に該当しないとした初審判断は相当である。
1202 考課査定による差別
夏期一時金算定要素である考課率が別組合員に比し低位になっているとしても、差別的考課査定をした結果とみられるほど著しいものでなく、このことをもって不利益取扱いとする申立人主張に理由がないとされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集64集767頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和53年10月10日 623号 16頁 
労働経済判例速報 昭和53年11月20日 997号(29巻31号) 23頁 
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