概要情報
事件名 |
西日本重機 |
事件番号 |
福岡高裁昭和53年(行コ)第22号
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控訴人 |
西日本重機 株式会社 |
被控訴人 |
福岡県地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和54年 3月13日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、ビラを配布した分会長に警告したこと、および一時金計算に当りストライキ分を欠勤扱いにして別組合員より低額を支給したことが不当労働行為に当るとして争われた事件である。 初審地労委(福岡、49不 7・19 、50・ 7・29)は、ビラ配布に対して威迫して支配介入しないこと、ストを欠勤扱いとした措置の取消しおよび陳謝文の交付を命じた。 この命令を不服とする会社側の行政訴訟提起に対し地裁(福岡、50(行ウ)27、53・5・16) は、労委命令を支持し訴を棄却した。会社は控訴したが、高裁は控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
0200 宣伝活動
原判決理由説示と同一であるので、これを引用する。
1400 制裁処分
原判決理由説示と同一であるので、これを引用する。
1204 スト・カット
原判決理由説示と同一であるので、これを引用する。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集100頁 |
評釈等情報 |
 
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