概要情報
事件名 |
西日本重機 |
事件番号 |
最高裁昭和54年(行ツ)第85号
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上告人 |
西日本重機 株式会社 |
被上告人 |
福岡県地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和58年 2月24日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
ビラ配布に対して言動の威迫、夏季一時金要求のためのストを欠勤扱いにしたことをめぐる事件で、地労委の救済(50・8・28)について会社側が行訴を提起し、地裁はこれを棄却し(53・5・16)会社側からの控訴を高裁は棄却(54・3・13)し、さらに会社側の上告に対して最高裁はこれを棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
0200 宣伝活動
ビラ配布を理由として分会長に警告書を交付した行為が労組法7条3号の不当労働行為にあたるとした原審の判断は、結論において正当。
1400 制裁処分
ビラ配布を理由として分会長に警告書を交付した行為が労組法7条3号の不当労働行為にあたるとした原審の判断は、結論において正当。
1204 スト・カット
夏季一時金の算定にあたり、ストライキによる不就労を欠勤として扱った措置は労組法7条1号の不当労働行為にあたるとした原審の判断は、結論において正当。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集18集51頁 |
評釈等情報 |
最高裁判所裁判集民事 138号 235頁 
判例時報 1071号 139頁 
ジュリスト 菅野和夫 818号 103頁 
労働判例 道幸哲也 410号 4頁 
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