概要情報
事件名 |
西日本重機 |
事件番号 |
福岡地裁昭和50年(行ウ)第27号
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原告 |
西日本重機 株式会社 |
被告 |
福岡県地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和53年 5月16日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
組合活動に対する職制の干渉、組合役員の配転問題に関する団交拒否等をめぐって争われた事件で、地労委の救済命令(50・8・28) に対し使用者側から行訴が提起(50・9・12)されたが、地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
0200 宣伝活動
1400 制裁処分
分会長の行ったビラ配布が業務阻害その他企業活動に特段の支障が生じた事実はなく、本件ビラ配布行為は正当な組合活動であり、同人に対する警告行為は組合の運営に対する支配介入に該当する。
1204 スト・カット
夏期一時金の算定にあたり、ストライキ日数を欠勤日数と同視したことはストライキに対する制裁であり、組合の正当な行為に対する不利益取扱いに該当する。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集359頁 |
評釈等情報 |
ジュリスト 香川孝三 696号 160頁 
労働判例 298号 19頁 
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