概要情報
事件名 |
紅屋商事 |
事件番号 |
中労委昭和51年(不再)第61号
中労委昭和52年(不再)第6号
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再審査申立人 |
紅屋商事 株式会社 |
再審査被申立人 |
紅屋労働組合 |
命令年月日 |
昭和52年12月21日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員に対する夏季及び冬季各賞与の考課査定を別組合の組合員より低査定した事件で、再査定、差額支給を命じた初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件各再審査申立てをいずれも棄却する。 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
組合結成後の本件各賞与において組合員らの考課率を別組合員より低査定したことが不当労働行為に該るとした初審判断が支持された例。
3700 使用者の認識・嫌悪
組合員らの賞与を差別したことが、組合結成以来数多の紛争が発生している事情から組合員であることを理由としてなされた不当労働行為とされた例。
4413 給与上の不利益の場合
本件各賞与の査定差別の救済として各組合員の人事考課率に差別格差を加算して再計算した額と支給済額の差額に年5分の割合による金員の付加を命じた初審命令が支持された例。
5008 その他
賞与の支給は労使間の確認書で行われている以上、その不服救済手続は司法手続によりなされるべきであり、労働委員会が救済を命ずることは、労委の裁量権を逸脱しているとの会社の主張が斥けられた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集62集732頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和53年3月10日 615号 15頁 
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