概要情報
| 事件名 |
紅屋商事 |
| 事件番号 |
東京高裁昭和54年(行コ)第28号
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| 控訴人 |
紅屋商事 株式会社 |
| 被控訴人 |
中央労働委員会 |
| 被控訴人参加人 |
紅屋労働組合 |
| 判決年月日 |
昭和54年12月19日 |
| 判決区分 |
控訴の棄却 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
本件は、夏季・冬季各賞与の考課査定の組合間差別をめぐって争われた事件で、初審青森地労委(昭50(不)28、51・ 7・18、昭51(不)12、51・ 12・18) は各賞与について、人事考課率によって再計算した金額と既支給額との差額等の支払いを命じ、中労委もこれを支持し会社の再審査申し立てを棄却したが、この命令を不服とする会社側の行政訴訟に対し、東京地裁(昭53(行ウ)21、54・ 3・15)は、労委命令を支持し訴えを棄却したところ会社は控訴した事案である。これに対し、東京高裁は控訴を棄却した。 |
| 判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
| 判決の要旨 |
1202 考課査定による差別
当裁判所は原判決と同一の理由で控訴人の請求を失当として棄却すべきものと判断し、原判決理由を引用する。
4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
当裁判所は原判決と同一の理由で控訴人の請求を失当として棄却すべきものと判断し、原判決理由を引用する。
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| 業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
| 掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集380頁 |
| 評釈等情報 |
 
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