労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  紅屋商事 
事件番号  東京地裁昭和53年(行ウ)第21号 
原告  紅屋商事 株式会社 
被告  中央労働委員会 
被告参加人  紅屋労働組合 
判決年月日  昭和54年 3月15日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  昭和50年度夏季及び冬季賞与の考課査定の組合間差別及び同問題に関する労委救済命令の裁量権の範囲をめぐって争われた事件である。
 初審地労委(青森「昭50不28号、51・ 7・24」、「昭51不11号、51・12・18」)は、昭和50年度夏季賞与については、人事考課率に40を加算した人事考課率によって再計算した金額と既支給額との差額、及びこれに対する年5分の割合による金員の支払いを、又昭和50年度冬季賞与については人事考課率に22を加算して再計算した金額と既支給額との差額、及びこれに対する年5分の割合による金員の支払いを命じた。
 この命令に対し会社から各再審査申立てがあり、中労委(昭51不再61、昭52不再 6、52・12・21)は、申立てをいずれも棄却した。
 右労委命令を不服とする会社の行訴提起に対し、地裁は、この命令を支持し訴を棄却した。 
判決主文  原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。 
判決の要旨  1202 考課査定による差別
 50年夏冬一時金の人事考課の査定で組合員が低く評価されていることには合理的理由はなく、組合に対する敵対感情の存在等を併せ考えると、組合活動等を理由とする差別と推認せざるを得ない。

4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
 別組合員及び非組合員の平均まで引き上げて賞与の差額及び遅延損害の支払いを命じた地労委の命令は相当であり、裁量権の範囲を逸脱したものではないというべきであり、これを支持した中労委の命令にも違法はない。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集16集129頁 
評釈等情報  労働関係民事裁判例集 30巻 2号  426頁 
判例時報  941号  131頁 
ジュリスト 和田肇  721号  128頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
青森地労委昭和50年(不)第28号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和51年 7月24日 決定 
青森地労委昭和51年(不)第11号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和51年12月18日 決定 
中労委昭和52年(不再)第6号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和52年12月21日 決定 
中労委昭和51年(不再)第61号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和52年12月21日 決定 
東京地裁昭和53年(行ク)第39号 全部認容  昭和53年 6月 7日 決定 
東京高裁昭和54年(行コ)第28号 控訴の棄却  昭和54年12月19日 判決 
最高裁昭和55年(行ツ)第40号 上告の棄却  昭和61年 1月24日 判決 
 
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