概要情報
事件名 |
紅屋商事 |
事件番号 |
東京地裁昭和53年(行ウ)第21号
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原告 |
紅屋商事 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
紅屋労働組合 |
判決年月日 |
昭和54年 3月15日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
昭和50年度夏季及び冬季賞与の考課査定の組合間差別及び同問題に関する労委救済命令の裁量権の範囲をめぐって争われた事件である。 初審地労委(青森「昭50不28号、51・ 7・24」、「昭51不11号、51・12・18」)は、昭和50年度夏季賞与については、人事考課率に40を加算した人事考課率によって再計算した金額と既支給額との差額、及びこれに対する年5分の割合による金員の支払いを、又昭和50年度冬季賞与については人事考課率に22を加算して再計算した金額と既支給額との差額、及びこれに対する年5分の割合による金員の支払いを命じた。 この命令に対し会社から各再審査申立てがあり、中労委(昭51不再61、昭52不再 6、52・12・21)は、申立てをいずれも棄却した。 右労委命令を不服とする会社の行訴提起に対し、地裁は、この命令を支持し訴を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1202 考課査定による差別
50年夏冬一時金の人事考課の査定で組合員が低く評価されていることには合理的理由はなく、組合に対する敵対感情の存在等を併せ考えると、組合活動等を理由とする差別と推認せざるを得ない。
4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
別組合員及び非組合員の平均まで引き上げて賞与の差額及び遅延損害の支払いを命じた地労委の命令は相当であり、裁量権の範囲を逸脱したものではないというべきであり、これを支持した中労委の命令にも違法はない。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集129頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 30巻 2号 426頁 
判例時報 941号 131頁 
ジュリスト 和田肇 721号 128頁 
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