概要情報
事件名 |
紅屋商事 |
事件番号 |
青森地労委昭和50年(不)第28号
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申立人 |
紅屋労働組合 |
被申立人 |
紅屋商事 株式会社 |
命令年月日 |
昭和51年 7月24日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
組合結成直後の夏季賞与において申立人組合員の人事考課を別組合員より低く査定した事件で、労委が具体的に明示した人事考課率によって再計算した金額と既支給分との差額(年5分の割合による金員付加)の支払いを命じた。 |
命令主文 |
被申立人紅屋商事株式会社は、申立人紅屋労働組合の組合員に対し支給した昭和50年度夏季賞与につき、各組合員の人事考課率に40%を加算した人事考課率によって再計算した金額と既に支給した金額との差額およびこれに対する昭和50年8月2日以降完済に至るまで年5分の割合による金員を同人らにそれぞれ支払わなければならない。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
3700 使用者の認識・嫌悪
組合結成を機に組合員の成績が悪くなったとは考えられず、組合員の50%強が最低に評価され、また最高の評価の者でも別組合員の最低より低く評価されていること、組合結成前の両組合別評価では差のないこと、更に、会社が組合を企業破壊分子の集団であると主張することも当をえないと認められることから、組合員を低く査定したことは不当労働行為である。
4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
賞与の未払い分及びこれに対する遅延損害金相当額として年5分の割合による金員の付加を命じた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集59集105頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1976年11月1日 258号 67頁 
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