労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  丸王印刷 
事件番号  福岡地労委昭和50年(不)第1号 
申立人  福岡印刷出版関連産業労働組合 
被申立人  丸王印刷 株式会社 
命令年月日  昭和52年 6月13日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  非公然組合員である臨時従業員1名を経営合理化を理由に解雇し、さらに、解雇についての団交を拒否した事件で、解雇取消し、原職復帰、バックペイ(年6分の割合による金員を含む)及びポスト・ノーティスを命じ、団交応諾を求める請求は棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員X1に対し昭和49年2月20日付をもってなした解雇を取消して同人を原職に復帰させ、かつ同人に対し解雇の日の翌日から原職に復帰するまでの間に受けるはずであった賃金相当額(及びこれに対する年6分の割合による金員を含む。)を支払わなければならない。
2 被申立人は、本命令交付の日から7日以内に、下記の文書を縦1メートル、横2メートルの白紙に明瞭に墨書して本社及び筑紫工場の従業員の見やすいところに20日間掲示しなければならない。
              記
 会社は貴組合の組合員X1を昭和49年2月20日解雇しましたが、右解雇が不当労働行為であったことを認め、今後このような行為をしないことを誓約します。
   昭和52年 月 日
   福岡印刷出版関連産業労働組合
     執行委員長 X2 殿
          丸王印刷株式会社
            代表取締役 Y1
3 申立人のその余の申立は、棄却する。 
判定の要旨  2000 人員整理
受注減による事業縮小等を理由に非公然組合員である臨時従業員を解雇したことが不利益取扱いとされた例。

3700 使用者の認識・嫌悪
非公然組合員である臨時従業員の解雇にあたり、会社は同人が組合員であることを知っていたか、ないしは組合を結成しようとする企図で行動しているものと考えていたと推認された例。

4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
組合員の解雇が不当労働行為として救済される以上、解雇問題に関する団交拒否についての救済はその必要が失われたとされた例。

4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
解雇問題の救済方法の一つとして、バック・ペイは年6分の割合による金員の付加を命じた例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集61集507頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
福岡地裁昭和52年(行ク)第12号 全部認容  昭和52年 8月25日 決定 
福岡地裁昭和52年(行ク)第15号 全部認容  昭和52年 9月27日 決定 
福岡地裁昭和52年(行ウ)第24号 請求の棄却  昭和54年 2月 6日 判決 
福岡高裁昭和54年(行コ)第4号 控訴の棄却  昭和56年 1月28日 判決 
最高裁昭和56年(行ツ)第85号 上告の棄却  昭和59年 9月10日 判決