労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  丸王印刷 
事件番号  福岡高裁昭和54年(行コ)第4号 
控訴人  丸王印刷 株式会社 
被控訴人  福岡県地方労働委員会 
被控訴人参加人  X1 
被控訴人参加人  総評全国印刷出版産業労働組合総連合会福岡地方連合会 
判決年月日  昭和56年 1月28日 
判決区分  控訴の棄却 
重要度   
事件概要  不況を理由とした臨時工の解雇と同問題に関する団交拒否をめぐる事件で、地労委の救助命令(52・6・29)を不服として会社側が行訴を提起し、地裁は訴を棄却し(54・2・6)、さらに控訴していたが高裁は控訴を棄却した。 
判決主文  本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。 
判決の要旨  6330 審査手続の違法
組合が救済命令前に消滅したとしても、その事実が労働委員会に判明していたことについての主張立証のない本件においては、本件救済命令が右組合を当事者として表示していることのみを理由として直ちに違法となるものではない。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集17集40頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
福岡地労委昭和50年(不)第1号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和52年 6月13日 決定 
福岡地裁昭和52年(行ク)第12号 全部認容  昭和52年 8月25日 決定 
福岡地裁昭和52年(行ク)第15号 全部認容  昭和52年 9月27日 決定 
福岡地裁昭和52年(行ウ)第24号 請求の棄却  昭和54年 2月 6日 判決 
最高裁昭和56年(行ツ)第85号 上告の棄却  昭和59年 9月10日 判決