労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  丸王印刷 
事件番号  福岡地裁昭和52年(行ク)第12号 
申立人  福岡県地方労働委員会 
被申立人  丸王印刷 株式会社 
判決年月日  昭和52年 8月25日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  分会結成の中心人物X1を合理化を理由に解雇し、同問題に関する団交を拒否した事件で、地労委の救済命令(52・6・29)に対し、会社側から行訴が提起されていたところ、地労委から緊急命令の申立てがあり、地裁は全部認容の決定をした。 
判決主文  被申立人は、本案判決の確定に至るまで、申立人が別紙記載の不当労働行為救済申立事件について、昭和52年6月13日付命令書の交付によって為した別紙記載の命令主文第1項の命令に従わなければならない。 
判決の要旨  7311 全部認容された例
「解雇を取消して同人を原職に復帰させ、かつそれまでの間に受けるはずであった賃金相当額(年6分の割合による金員を含む)を支払え」との救済命令に従わなければならない。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集15集599頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
福岡地労委昭和50年(不)第1号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和52年 6月13日 決定 
福岡地裁昭和52年(行ク)第15号 全部認容  昭和52年 9月27日 決定 
福岡地裁昭和52年(行ウ)第24号 請求の棄却  昭和54年 2月 6日 判決 
福岡高裁昭和54年(行コ)第4号 控訴の棄却  昭和56年 1月28日 判決 
最高裁昭和56年(行ツ)第85号 上告の棄却  昭和59年 9月10日 判決