概要情報
事件名 |
丸王印刷 |
事件番号 |
福岡地裁昭和52年(行ク)第15号
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申立人 |
丸王印刷 株式会社 |
被申立人 |
福岡県地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和52年 9月27日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
前記緊急命令決定に対し会社側からバック・ペイの部分についてX1が中間収入を得ていたとして控除するよう変更申立があり、地裁はこれを認容し控除の決定をした。 |
判決主文 |
当裁判所が昭和52年8月25日付でなした昭和52年(行ク)第12号緊急命令申立事件についてなした決定を次のとおり変更する。 申立人は、本案判決の確定に至るまで、被申立人が別紙記載の不当労働行為救済申立事件について、昭和52年6月13日付命令書の交付によって為した別紙記載の命令主文第1項の命令(但し、同項後段のうち、昭和51年9月1日から原職に復帰するまでの間の申立外X1が受けるはずであった賃金相当額及びこれに対する年6分の割合による金員部分を除く)に従わなければならない。 |
判決の要旨 |
7410 取消し変更の申立てについて判断された事例
解雇取消、原職復帰、バックペイを命じた緊急命令につき、同人のバックペイの金額を決定する際に、Y印刷で得る賃金相当額を中間収入として控除しなければ合理性を欠くので、本件申立ては理由がある。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集645頁 |
評釈等情報 |
 
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