概要情報
| 事件名 |
丸王印刷 |
| 事件番号 |
最高裁昭和56年(行ツ)第85号
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| 上告人 |
丸王印刷 株式会社 |
| 被上告人 |
福岡県地方労働委員会 |
| 被上告人参加人 |
X1 |
| 被上告人参加人 |
総評全国印刷出版産業労働組合総連合会福岡地方連合会 |
| 判決年月日 |
昭和59年 9月10日 |
| 判決区分 |
上告の棄却 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
企業合理化を理由に組合活動家を解雇した事件に係る救済命令(52・6・13)の取消しを求める行訴事件で、二審福岡高裁の棄却判決(56・1・28)を不服として会社側が上告していたが、最高裁は福岡地労委の救済命令を支持して、上告を棄却した。 |
| 判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
| 判決の要旨 |
2000 人員整理
原審の確定した事実関係の下においては、本件解雇を労組法7条1号の不当労働行為にあたるものとした原審の判断は結論において正当として是認できる。
6330 審査手続の違法
所論の点に関する原審の認定判断は正当として是認できる。
6225 労委審査手続上の適法要件
所論の点に関する原審の認定判断は正当として是認できる。
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| 業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
| 掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集19集226頁 |
| 評釈等情報 |
 
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