労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  済生会中央病院 
事件番号  東京地労委昭和51年(不)第81号 
申立人  全済生会労働組合中央病院支部 
被申立人  社会福祉法人  恩賜財団済生会支部東京都済生会中央病院 
命令年月日  昭和51年11月16日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  賃上げ要求に対し、妥結月実施の条件に固執し、これを理由に賃上げを実施しなかった事件で、賃上げの遡及実施およびポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会中央病院は、申立人全済生会労働組合中央病院支部所属の組合員に対し、昭和51年度賃金引上げを昭和51年4月1日に遡って実施しなければならない。
2 被申立人は、本命令書受領後1週間以内に55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に、下記のとおり明瞭に墨書して、従業員の見易い場所に、10日間掲示しなければならない。
               記
               昭和  年  月  日
   全済生会労働組合中央病院支部
    執行委員長 X1 殿
                東京都済生会中央病院
                 院長 Y1
 昭和51年度賃金引上げについて、貴組合が賃上げ額を受諾したにもかかわらず妥結月実施条項を受諾しないことを理由に、当病院が貴組合員に賃金引上げを実施しないことは不当労働行為であると、東京都地方労働委員会で認定されました。今後は、このような方法で貴組合員に不利益を与えることはいたしません。
 この掲示は、同地方労働委員会の命令によって行なうものであります。
(注、年月日は文書を掲示した日を記載すること)
3 被申立人は、前各項を履行したときは、すみやかに文書で当委員会に報告しなければならない。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
2244 特定条件の固執
従来賃上げの実施時期は4月に遡らせることが慣例であったこと、支部が賃上げ額を受諾した後も実施時期について受諾がないとして賃上げを認めないことには合理性がないこと、支部の4月1日実施要求に対して、4月23日に妥結月実施を提案することは時期的に公正でなく、支部が回答内容を検討するための相当期間をおく等の配慮が欠けていたこと、病院回答より支部受諾までの1カ月余の期間は、諸般の事情からみて回答検討に要する相当期間の範囲内と認められること、その他病院側の団交態度などからすれば、病院が一方的に妥結月実施の条件を付し、これを固執し、この条件を受諾しないことを理由に賃上げを実施しないことは不当労働行為である。

4820 単一組織の支部・分会等
組合支部の申立て資格が認められた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集60集120頁 
評釈等情報  労働法律旬報 島田喜久夫 筒井信隆 1977年 2月25日  922号 73頁 

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地裁昭和52年(行ク)第7号 全部認容  昭和52年 2月22日 決定 
東京地裁昭和52年(行ク)第32号 全部却下  昭和52年 4月19日 決定 
東京地裁昭和51年(行ウ)第206号 請求の棄却  昭和52年12月22日 判決 
東京高裁昭和53年(行コ)第2号 控訴の棄却  昭和61年 7月17日 判決 
最高裁昭和61年(行ツ)第169号 上告の棄却  平成 1年 4月14日 判決 
 
[全文情報] この事件の全文情報は約163KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。