概要情報
事件名 |
済生会中央病院 |
事件番号 |
東京高裁昭和53年(行コ)第2号
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控訴人 |
社会福祉法人 恩賜財団済生会 |
被控訴人 |
東京都地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
全済生会労働組合中央病院支部 |
判決年月日 |
昭和61年 7月17日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、賃上げ額を受諾したにもかかわらず妥結月実施条項を受諾しないことを理由として賃上げを実施しなかったことが争われた事件で、東京地労委の救済命令を支持して会社の請求を棄却した一審東京地裁判決を不服として病院側が控訴していたが、東京高裁は控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2244 特定条件の固執
6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
賃上げ交渉において妥結月実施条項の提案を行い、これに固執したことは、別組合と殊更に差別して不利益に扱い、経済的に圧迫してその弱体化を生ぜじめようとした不当労働行為であるとした原判決は相当である。
4415 賃金是正を命じた例
5008 その他
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
済生会の姿勢・態度から、労委が協議命令を発したに止まればその実効をあげえず、不当労働行為救済の目的を達しえなかったであろうことが容易に察せられるから、賃上げの遡及実施を命じても、その裁量権の逸脱・濫用とはいえない。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集361頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 37巻4 5号 307頁 
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