概要情報
事件名 |
済生会中央病院 |
事件番号 |
東京地裁昭和52年(行ク)第7号
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申立人 |
東京都地方労働委員会 |
被申立人 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会 |
判決年月日 |
昭和52年 2月22日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
51年度賃上げを妥結月実施を条件に支給しなかった事件で地労委の救済命令(51・11・16)に対し、病院側から行訴が提起されていたところ地労委から緊急命令の申立てがあり地裁は全部認容の決定をした。 |
判決主文 |
被申立人及び被申立人の支部東京都済生会中央病院を原告とし、申立人を被告とする当庁昭和51年(行ウ)第 206号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定まで、被申立人は、申立人が被申立人の支部東京都済生会中央病院に対して昭和51年11月16日付でなした都労委昭和51年不第81号事件の不当労働行為救済命令主文第1項に従い、全済生会労働組合中央病院支部所属の組合員に対し、昭和51年度賃金引上を昭和51年4月1日に遡って実施しなければならない。 |
判決の要旨 |
7317 全部認容された例
「組合員に対し、昭和51年度賃金引上げを昭和51年4月1日に遡って実施しなければならない」との救済命令に従わなければならない。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集582頁 |
評釈等情報 |
 
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