概要情報
事件名 |
済生会中央病院 |
事件番号 |
最高裁昭和61年(行ツ)第169号
|
上告人 |
社会福祉法人 恩賜財団済生会 |
被上告人 |
東京都地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
全済生会労働組合中央病院支部 |
判決年月日 |
平成 1年 4月14日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、組合が賃上げ額を受諾したにもかかわらず妥結月実施条項を受諾しないことを理由として賃上げを実施しなかったことが争われた事件で、東京地労委の救済命令(51.11.30)を支持して使用者の請求を棄却した一審東京地裁判決(51.11.30)、これを支持した二審東京高裁判決(61.7.17)を不服として使用者が上告していたが最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2244 特定条件の固執
賃上げ要求に対し一方的に妥結月実施の条件を付し、かつ、固執しこれを受諾しないことを理由に賃上げを実施しないことは不当労働行為である。
4820 単一組織の支部・分会等
支部は単位労組の下部組織に過ぎないから、独立して救済申立てをなす資格がないとの主張に対して、労組法第2条及び第5条第2項の規定に適合しているので、本件申立ての資格を有する。
|
業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集24集116頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 796号 43頁 
|
|