概要情報
事件名 |
旭ダイヤモンド工業 |
事件番号 |
神奈川地労委昭和49年(不)第15号
神奈川地労委昭和50年(不)第8号
神奈川地労委昭和50年(不)第11号
神奈川地労委昭和50年(不)第35号
神奈川地労委昭和50年(不)第37号
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申立人 |
総評全国金属労働組合神奈川地方本部 |
申立人 |
総評全国金属労働組合神奈川地方本部旭ダイヤモンド支部 |
申立人 |
旭ダイヤモンド三重工場労働組合 |
被申立人 |
旭ダイヤモンド工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和51年 3月19日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
ストライキ解除の翌日欠勤した組合員25名をストライキ扱いにして賃金カットし、団交中での暴力行為を理由に組合員X1を停職処分に付したことをめぐる事件で、賃金カット相当額の支給、停職処分の撤回及び賃金カット相当額の支給、組合に対する賃金カットに関する通告の撤回とストライキ1日につき基本給月額25分の1のカットの割合による計算の遡及実施と差額の支給(年5分相当額を加算)、誓約書の手交、ポスト・ノーティス及び履行状況報告を命じた。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、申立人総評全国金属労働組合神奈川地方本部旭ダイヤモンド支部所属組合員又は昭和49年 5月20日当時組合員であった、別表記載の25名に対して各金額を支払わなければならない。 2. 被申立人は、申立人総評全国金属労働組合旭ダイヤモンド支部の組合員X1に対してなした、昭和49年 6月19日付3日間の停職処分を撤回すると共に同人が受けた賃金カット相当額を支払わなければならない。 3. 被申立人は、申立人総評全国金属労働組合神奈川地方本部旭ダイヤモンド支部及び旭ダイヤモンド三重工場労働組合に対して、それぞれ昭和50年 3月25日・同年 4月 1日になした、賃金カットに関する通告を撤回すると共に次の措置を講じなければならない。 (1) 就業時間内の組合活動及びストライキによる不就労に対する賃金カットは1日につき基本給月額の25分の1の割合で実施すること。 (2) 昭和50年 3月に遡及して、上記計算方法による賃金額と既に支払済賃金額との差額相当額を該当者に支払うこと。 〔判定事項44〕 4. 被申立人は、第1項・第2項及び第3項の金額に対して、それぞれ年5分相当額を加算して支払わなければならない。 5. 被申立人は、本命令交付の日から1週間以内に下記誓約書を申立人総評全国金属労働組合神奈川地方本部旭ダイヤモンド支部に手交すると共に縦1メートル・横2メートルの白色木板に鮮明に墨書し、玉川工場正面玄関附近の見易い場所に1週間にわたり掲示しなければならない。 誓 約 書 貴組合の組合員X2氏ほか24名に対して、昭和49年 5月分賃金から不当に多額の賃金カットをしたこと、また、組合員X1氏に対する昭和49年 6月19日付でなした3日間の停職処分は、いずれも神奈川県地方労働委員会の認定したとおり、労働組合法第7条第1号・第3号に該当する不当労働行為であったことを認め、これを撤回し、早急に是正措置を講ずるとともに今後かかる不当労働行為を一切行わないことを誓約します。 昭和 年 月 日 総評全国金属労働組合神奈川地方本部 旭ダイヤモンド支部 執行委員長 X3 殿 旭ダイヤモンド工場株式会社 取締役社長 Y1 6. 被申立人は、第1項から第5項までの履行状況につき、当委員会に報告しなければならない。 別 表(省略) |
判定の要旨 |
1204 スト・カット
ストライキ等組合活動に対する賃金カットの割合を一方的に変更実施したことが不当労働行為とされた例。
1204 スト・カット
組合が1日単位のスト通告を行っていたなかで、ストが行われなかった日に、連絡不十分のため欠勤した組合員らに対して、スト継続中であるとして賃金カットしたことが不当労働行為とされた例。
1400 制裁処分
団交の場から退出しようとした工場長に暴力をふるったとして、組合員を3日間の停職処分に付したことが不当労働行為とされた例。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
賃金カットをめぐり救済申立後退職した者、組合を脱退した者について、当人から請求を放棄したとの意思表示のない限り被救済利益は失われないとされた例。
4413 給与上の不利益の場合
賃金カット相当額の支払い等を命ずるにあたり年5分相当額を加算して支払うよう命じた例。
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業種・規模 |
その他の製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集58集350頁 |
評釈等情報 |
 
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