事件名 |
旭ダイヤモンド工業 |
事件番号 |
東京高裁昭和55年(行コ)第61号
東京高裁昭和55年(行コ)第62号
東京高裁昭和55年(行コ)第73号
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被控訴人 |
旭ダイヤモンド工業 株式会社 |
被控訴人 |
神奈川県地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和58年 2月28日 |
判決区分 |
一審判決の一部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
年休ストと同様に賃金カットの取扱いとすること及び団交時の退出妨
害等に対する停職処分等をめぐる事件で、神奈川地労委の全部救済命令(51・3・19)を不服として使用者側が行訴を提起
し、地裁は命令の一部を取り消し(55・5・30)したので使用者側、地労委、参加人がそれぞれ控訴していたが、高裁は、原
判決の取消し部分を一部取り消した。 |
判決主文 |
原判決を次のとおり変更する。
第1審参加人らを申立人、第1審原告を被申立人とする神労委昭和49年(不)第15号、同昭和50年(不)第8号、第11
号、第35号、第37号不当労働行為救済申立事件について、第1審被告が昭和51年3月19日にした命令の主文第1項X1、
X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10及びX11に関する部分第2項、第4項及び第5項中X1ら11名及
びX12に関する部分を取り消す。
第1審原告のその余の請求を棄却する。
訴訟費用は第1、2審を通じ、第1審原告と第1審被告との間に生じた費用については、その3分の1を第1審原告の負担と
し、その余を第1審被告の負担とし、第1審原告と第1審参加人らとの間に生じた費用については、その3分の1を第1審原告の
負担とし、その余を第1審参加人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
1204 スト・カット
組合員25名の不就労をスト扱いとして従来の慣行を変更した賃金カットに合理的理由がなく、これを不当労働行為とした原審判
断は相当である。
1400 制裁処分
6341 事実認定の誤り
X12の行為は正当な組合活動でなく、3日間の停職処分は相当であり、これを不当労働行為とした救済命令は取消しを免れな
い。
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
X12の行為は正当な組合活動でなく、3日間の停職処分は相当であり、これを不当労働行為とした救済命令を取消した原審判断
は相当である。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
3106 その他の行為
就業時間中の組合活動及びストの場合の賃金カット方式の変更は合理的理由がないうえ、従前の労使慣行、協約に違反して一方的
になされたもので不当労働行為というべきである。
6355 その他
救済命令発令前に組合資格を喪失した者の賃金カット等の救済命令を取消した原判決の判断は違法であるとして取消しを免れな
い。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集18集60頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 701号 39頁
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