労働委員会関係裁判例データベース

[判 例一覧に戻る]  [顛末情 報]
概要情報
事件名  旭ダイヤモンド工業 
事件番号  最高裁昭和58年(行ツ)第78号 
上告人  旭ダイヤモンド工業株式会社 
被上告人  神奈川県地方労働委員会 
被上告人参加人  総評全国金属労働組合神奈川地方本部 
被上告人参加人  総評全国金属労働組合神奈川地方本部旭ダイヤモンド支 部 
判決年月日  昭和61年 6月10日 
判決区分  上告の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、スト解除後欠勤した組合員25名をストが続行され、賃金計 算期間中全く不就労であるとして基本給全額カット、団交中の暴力行為を理由とする組合員X1の停職処分、スト時の賃金カット 方法の一方的変更について争われた事件で、神奈川地労委の救済命令を不服として会社が行訴を提起し、命令の一部を取り消した 横浜地裁判決を不服として、会社、地労委、組合がそれぞれ控訴したところ、東京高裁は、地裁判決を一部変更したため、これを 不服として会社が上告していたが、最高裁は上告を棄却した。 
判決主文  本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
判決の要旨  6140 訴の利益
6355 その他
誓約書の交付及び掲示に関する労委の救済命令主文にいう命令書交付の日から1週間とは、誓約書の交付及び掲示の履行を猶予す る期間にすぎず、履行しないまま1週間が経過したからといって誓約書の交付及び掲示の義務が消滅するものではない。

1204 スト・カット
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
全日ストから時限ストに切替えた際に欠勤した組合員に対し基本給全額をカットしたことが、従来の慣行を無視し、ストに対する 報復としてなされたもので不当労働行為に当たるとした原審の認定判断は正当として是認することができる。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集21集296頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
神奈川地労委昭和 49年(不)第15号
神奈川地労委昭和50年(不)第8号
神奈川地労委昭和50年(不)第11号
神奈川地労委昭和50年(不)第35号
神奈川地労委昭和50年(不)第37号
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和51年3月19日 決定 
横浜地裁昭和51 年(行ウ)第6号 救済命令の一部取消し  昭和55年5月30日 判決 
東京高裁昭和55 年(行コ)第61号
東京高裁昭和55年(行コ)第62号
東京高裁昭和55年(行コ)第73号
一審判決の一部取消し  昭和58年2月28日 判決 
最高裁昭和58年 (行ツ)第79号 控訴審判決の一部破棄自判  昭和61年 6月10日 判決