労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  旭ダイヤモンド工業 
事件番号  最高裁昭和58年(行ツ)第79号 
上告人  神奈川県地方労働委員会 
上告人参加人  総評全国金属労働組合神奈川地方本部 
上告人参加人  総評全国金属労働組合神奈川地方本部旭ダイヤモンド支 部 
被上告人  旭ダイヤモンド工業株式会社 
判決年月日  昭和61年 6月10日 
判決区分  控訴審判決の一部破棄自判 
重要度   
事件概要  本件は、スト解除後欠勤した組合員25名をストが続行され、賃金計 算期間中全く不就労であるとして基本給全額カット、団交中の暴力行為を理由とする組合員X1の停職処分、スト時の賃金カット 方法の一方的変更について争われた事件で、神奈川地労委の救済命令を不服として会社が行訴を提起し、命令の一部を取り消した 横浜地裁判決を不服として、会社、地労委、組合がそれぞれ控訴したところ、東京高裁は地裁判決を一部変更したため、これを不 服として地労委が上告していたが、最高裁は地裁・高裁判決を変更し、組合員X1に関する部分を除き地労委の救済命令を支持す る判決を下した。 
判決主文  1 原判決及び第1審判決を次のとおり変更する。
  参加人らを申立人、被上告人を被申立人とする神労委昭和49年(不)第15号並びに昭和50 年(不)第8号、第11 号、第35号及び第37号不当労働行為救済申立事件につき上告人が昭和 51年3月19日付で発した命令の主文第2項並びに 第4項及び第5項の各X1に関する部分を 取り消す。
  被上告人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟の総費用中、上告人と被上告人の間に生じた費用はこれを3分し、その2を被上告人 の負担とし、その余を上告人の負 担とし、被上告人と参加人らとの間に生じた費用はこれを3分し、その2を被上告人の負担とし、その余を参加人らの負担とす る。
判決の要旨  1204 スト・カット
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
6355 その他
救済命令までの間に退職又は配転によって組合員資格を喪失した者も、カットされた賃金を放棄する旨の意思表示をしておらず、 また、組合の救済申立を通じて賃金の回復を図る意思のないことを表明していないこと等から、組合は賃金カットに係る賃金の支 払を求めることができるものであり、組合員資格を喪失した者に関する部分の労委の救済命令を取り消した原判決は右部分につき 破棄を免れない。

5007 謝罪・陳謝・誓約文の手交・掲示
6352 ポスト・ノーティス、文書交付命令
誓約書の交付及び掲示は専ら組合活動一般に対する侵害の除去ないし予防を目的としているのであり、組合員資格を喪失した者の 賃金カットに関しても、その組合員資格の喪失や個人的意思のいかんにかかわらず組合は誓約書の交付及び掲示について救済を求 めることができるものであり、組合員資格を喪失した者に関する部分について労委命令を取り消した原判決は右部分につき破棄を 免れない。

0208 暴力・不穏当な言動を伴った組合活動
1400 制裁処分
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
団交時における組合員X1の工場長に対する暴行等の行為は、その態様、結果等からみて正当な組合活動とは認められないもので あり、労委の救済命令中X1に関する部分を取り消した原審の認定判断は正当として是認することができる。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集21集304頁 
評釈等情報  別冊ジュリスト労働判例百選(第5版) 道幸哲也 1989年3月10日 101号 172頁 
別冊ジュリスト労働判例百選(第6版) 高田正昭 1995年10月10日 134号 252頁 
最高裁判所民事判例集 40巻4号 793頁 
最高裁判所裁判集民事 148号 175頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
神奈川地労委昭和 49年(不)第15号
神奈川地労委昭和50年(不)第8号
神奈川地労委昭和50年(不)第11号
神奈川地労委昭和50年(不)第35号
神奈川地労委昭和50年(不)第37号
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和51年3月19日 決定 
横浜地裁昭和51 年(行ウ)第6号 救済命令の一部取消し  昭和55年5月30日 判決 
東京高裁昭和55 年(行コ)第61号
東京高裁昭和55年(行コ)第62号
東京高裁昭和55年(行コ)第73号
一審判決の一部取消し  昭和58年2月28日 判決 
最高裁昭和58年 (行ツ)第78号 上告の棄却  昭和61年 6月10日 判決 
 
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