事件名 |
教育社 |
事件番号 |
東京地労委昭和47年(不)第23号
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申立人 |
教育社労働組合 外個人10名 |
被申立人 |
株式会社 教育社 |
命令年月日 |
昭和50年12月16日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含
む) |
重要度 |
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事件概要 |
春闘における業務命令拒否、組合事務所の移転、編集業務をめぐる紛
争における業務命令拒否に対する責任を追及して組合幹部ら10名を懲戒解雇した事件で、原職復帰を命じ、バック・ペイ、ポス
ト・ノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
主 文
1 被申立人株式会社教育社は、申立人X1他9名らを原職もしくは原職相当職に復帰させな ければならない。
2 その余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
0410 目的・手続き
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
申立人らの行った個々の争議行為には多くの行き過ぎが認められるが、これらは会社の頑なな態度に誘発されたものないしは会社
の対抗措置の行き過ぎに起因したものであり、本件紛争が労使関係の未熟さと双方の硬直的態度が主たる要因であったと認められ
るので、会社が自らの責任を顧みることなく申立人らの責任のみを追及することは著しく公正を欠くものといわざるをえず、本件
解雇は、行き過ぎた争議行為の責任追及に名を借りた不当労働行為である。
4408 バックペイが認められなかった例
申立人らを含む申立人組合員らは、現在に至るまで無期限ストを続行し、会社もまたこれに対抗して無期限ロック・アウト中であ
ることなどを考慮して、バック・ペイについては、これを命じないことが相当である。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集57集376頁 |
評釈等情報 |
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