事件名 |
教育社(解雇) |
事件番号 |
東京地裁昭和61年(行ウ)第113号
東京地裁昭和61年(行ウ)第140号
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原告 |
株式会社教育社 |
原告 |
教育社労働組合 外5名 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
株式会社教育社 |
被告参加人 |
教育社労働組合 外5名 |
判決年月日 |
平成 8年10月24日 |
判決区分 |
救済命令の一部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
賃金引上げ、本社社屋の移転に伴う組合事務所問題、編集業務等をめ
ぐる労使紛争における、組合の一連の活動及び争議行為を、会社が、就業規則の懲戒解雇事由に該当するものであるとして執行委
員長以下10名を懲戒解雇したことが争われた事件で、初審東京地労委は、原職復帰を命じ、その他の申立ては棄却したところ、
これを不服として労使双方から再審査申立てがなされた。
中労委は初審命令を一部変更し、その後の退職者を除く5名の原職復帰及びバックペイを命じ、その他の申立てを棄却したとこ
ろ、労使双方がこれを不服として行政訴訟を提起した。東京地裁は、中労委の命令中バックペイを命じた部分を取り消し、その他
の労使双方の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 被告が、中労委昭和51年(不再)第5号・第8号事件につい
て、昭和61年5月7日付けでした別紙命令書記載の命令中、主文2項及び3項の部分を取り消す。
2 甲事件原告のその余の請求及び乙事件原告らの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、参加によって生じたものも含み、甲事件に関するものはこれを5分し、その1を同事件被告のその余を同事件原
告のそれぞれ負担とし、乙事件に関するものは同事件原告らの負担とする。 |
判決の要旨 |
0700 職場規律違反
本件被解雇者らの行為は組合活動の一環であり、解雇事由に該当する行き過ぎが認められるものの一方的に組合員らの行為のみ
を非難することは相当でない。それにもかかわらずなされた本件解雇は、解雇事由を十分に検討せず性急に決定されたものであ
り、組合を嫌悪する会社が、組合の中心的活動家であった本件被解雇者らを一挙に企業外に排除し、組合の弱体化を意図した不当
労働行為である。
0419 ロックアウトとの関連
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
組合は本件解雇前から解雇の当否とは関わり合いのない要求を掲げてストライキを実行し、これに対抗して会社もロックアウト
を実施し、組合がストライキを解除して就労請求をした後も、会社は当時の労使関係の実情に鑑みロックアウトを継続してきたも
のであり、組合の争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められる。\r\n\r\n 従って本件救済として、組合がス
トライキを解除して就労請求をした日の翌日から、組合員が就労を開始した日の前日までの賃金相当額の支払いを命じた本件命令
部分は違法である。
6352 ポスト・ノーティス、文書交付命令
本件命令がポスト・ノーティスを命じなかったことは、本件の不当労働行為の経緯・態様と組合の受けた不利益の回復の程度等
諸般の事情を総合勘案すると、被告に認められた裁量権を逸脱した違法があるとは認められない。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集31集344頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1997年1月10日 916号 44頁
労働判例 1997年3月1日 707号 50頁
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