労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  教育社(解雇) 
事件番号  最高裁平成11年(行ツ)第276号 
最高裁平成11年(行ヒ)第210号 
上告人兼申立人 株式会社教育社 
被上告人兼相手方 中央労働委員会 
被上告人兼相手方補助参加人 教育社労働組合 ほか5名 
判決年月日  平成12年11月28日 
判決区分  上告棄却・上告不受理
重要度   
事件概要  本件は、昭和46年の本社社屋移転に伴う労使紛争において、違法な 争議行為を企画、実行したとして組合幹部ら10名を懲戒解雇したことが争われた事件である。
 初審東京地労委は、会社の不当労働行為を認め、執行委員長以下10名の原職復帰を命じ、バックペイ及びポスト・ノーティス については請求を棄却したところ、労使双方から再審査の申立てがなされ、中労委は、初審命令のうち、その後退職した5名の原 職復帰を命じた部分は取消し、組合のスト解除通告後の就労拒否の期間についてはバックペイを命ずるのが相当であるとし、これ らに関する初審命令主文を変更し、その余の再審査申立てを棄却した。
 労使双方は、これを不服とし行政訴訟を提起したが、第一審の東京地裁は、会社の請求を一部認容し、中労委がバックペイを命 じた部分を取消し、その余の請求は棄却し、組合の請求は全部棄却した。
 これに対して、労使双方、中労委はいずれも控訴を提起したが、東京高裁は、中労委命令主文第1項(原職復帰を命じた部分) のうち、(1)本件命令後退職したX1ら4名に関する部分を取消し、右部分の訴えを却下し、(2)その余の本件各控訴を棄却 するとの判決を言い渡した。
 労使双方は、これを不服として、最高裁に上告及び上告受理申立てをしたが、最高裁は本年11月28日、双方の上告を棄却 し、上告受理申立てについてはこれを受理しない旨の決定を行った。本件は、このうち会社の上告に関するものであ る。 
判決主文  本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
判決の要旨  6180  その他手続
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるとこ ろ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明ら かに右各項に規定する事由に該当しない。

6180 その他手続
 本件申立ての理由によれば、民訴法三一八条一項の事件に該当しないとして、上告受理されなかった例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集35 集1059頁 
評釈等情報 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委昭和47年(不)第23号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和50年12月16日 決定 
中労委昭和51年(不再)第5号・第8号 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和61年 5月 7日 決定 
東京地裁昭和61年(行ウ)第113号・第140号 救済命令の一部取消し  平成 8年10月24日 判決 
東京高裁平成 8年(行コ)第140号・第141号・第143号 
控訴の棄却 平成11年 9月 7日 判決 
最高裁平成11年(行ツ)第275号
最高裁平成11年(行ヒ)第209号
上告棄却・上告不受理  平成12年11月28日 決定