労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  教育社(解雇) 
事件番号  最高裁平成11年(行ツ)第275号 
最高裁平成11年(行ヒ)第209号 
上告人兼申立人  教育社労働組合外5名 
被上告人兼相手方  中央労働委員会 
補上告人兼相手方補助参加人  株式会社教育社 
判決年月日  平成12年11月28日 
判決区分  上告棄却・上告不受理 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、昭和46年の本社社屋移転に伴う労使紛争におい て、違法な争議行為を企画、実行したとして組合幹部ら10名を懲戒解雇したことが争われた事件である。
 初審東京地労委は、10名の原職又は原職相当職への復帰を命じ、その余の救済申立てを棄却したところ、労使双方から再審査 の申立てがなされ、中労委は、初審命令のうち、会社を退職した5名の原職復帰を命じた部分は取り消し、スト解除通告後の就労 拒否の期間についてはバックペイを命ずるのが相当であるとし、これらに関する初審命令主文を変更し、その余の再審査申立てを 棄却した。
 労使双方は、これを不服として、行政訴訟を提起、東京地裁は、会社の請求を一部認容し、バックペイを命じた部分を取り消 し、その余の請求は棄却し、組合の請求は全て棄却した。
 これに対し、労使双方及び中労委が、東京高裁に控訴したが、東京高裁は、平成11年9月7日、本件命令において原職復帰を 命じた5名のうち、命令交付後に会社を任意退職した4名に関する部分を取り消し、この部分の訴えを却下し、その余の各控訴を 棄却するとの判決を言い渡した。
 労使双方は、これを不服として、最高裁に上告及び上告受理申立てをしたが、最高裁は本年11月28日、双方の上告を棄却 し、上告受理申立てについてはこれを受理しない旨の決定を行った。本件は、このうち組合の上告に関するものである。
 この結果、本件命令のうち、組合員1名の原職復帰を内容とする部分が確定した。 
判決主文  本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
判決の要旨  6180 その他手続
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本 件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項 に規定する事由に該当しない。

6180 その他手続
 本件申立ての理由によれば、民訴法三一八条一項の事件に該当しないとして、上告受理されなかった例。
業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集35集1056頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委昭和47年(不)第23号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和50年12月16日 決定 
中労委昭和51年(不再)第5号・第8号 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和61年 5月 7日 決定 
東京地裁昭和61年(行ウ)第113号・第140号 救済命令の一部取消し  平成 8年10月24日 判決 
東京高裁平成 8年(行コ)第140号・第141号・第143号 
控訴の棄却 平成11年 9月 7日 判決
最高裁平成11年(行ツ)第276号
最高裁平成11年(行ヒ)第210号
上告棄却・上告不受理  平成12年11月28日 決定
 
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