事件名 |
教育社(解雇) |
事件番号 |
最高裁平成11年(行ツ)第275号
最高裁平成11年(行ヒ)第209号
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上告人兼申立人 |
教育社労働組合外5名 |
被上告人兼相手方 |
中央労働委員会 |
補上告人兼相手方補助参加人 |
株式会社教育社 |
判決年月日 |
平成12年11月28日 |
判決区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、昭和46年の本社社屋移転に伴う労使紛争におい
て、違法な争議行為を企画、実行したとして組合幹部ら10名を懲戒解雇したことが争われた事件である。
初審東京地労委は、10名の原職又は原職相当職への復帰を命じ、その余の救済申立てを棄却したところ、労使双方から再審査
の申立てがなされ、中労委は、初審命令のうち、会社を退職した5名の原職復帰を命じた部分は取り消し、スト解除通告後の就労
拒否の期間についてはバックペイを命ずるのが相当であるとし、これらに関する初審命令主文を変更し、その余の再審査申立てを
棄却した。
労使双方は、これを不服として、行政訴訟を提起、東京地裁は、会社の請求を一部認容し、バックペイを命じた部分を取り消
し、その余の請求は棄却し、組合の請求は全て棄却した。
これに対し、労使双方及び中労委が、東京高裁に控訴したが、東京高裁は、平成11年9月7日、本件命令において原職復帰を
命じた5名のうち、命令交付後に会社を任意退職した4名に関する部分を取り消し、この部分の訴えを却下し、その余の各控訴を
棄却するとの判決を言い渡した。
労使双方は、これを不服として、最高裁に上告及び上告受理申立てをしたが、最高裁は本年11月28日、双方の上告を棄却
し、上告受理申立てについてはこれを受理しない旨の決定を行った。本件は、このうち組合の上告に関するものである。
この結果、本件命令のうち、組合員1名の原職復帰を内容とする部分が確定した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本
件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項
に規定する事由に該当しない。
6180 その他手続
本件申立ての理由によれば、民訴法三一八条一項の事件に該当しないとして、上告受理されなかった例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集35集1056頁 |
評釈等情報 |
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