概要情報
事件名 |
日野車体工業 |
事件番号 |
中労委昭和49年(不再)第3号
|
再審査申立人 |
日野車体工業 株式会社 |
再審査被申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部 |
再審査被申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部日野車体工業支部 |
命令年月日 |
昭和50年 7月16日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
|
事件概要 |
職制らが組合員宅を訪問する等して組合脱退、新労結成参加又は加入を勧誘したこと、上部団体からの団交申入および支部組合からの三六協定に関する団交申入れを拒否した事件で、初審救済命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 本件再審査申立てを棄却する。 2 初審命令主文第1項中「被申立人会社金産自動車工業株式会社本社工場」を「被申立人会 社日野車体工業株式会社金沢工場」に、「全国金属労働組合金産自動車工業支部」及び「総 評全国金属労働組合石川地方本部金産自動車工業支部」を「日本労働組合総評議会全国金属 労働組合石川地方本部日野車体工業支部」に、「金産自動車工業株式会社代表取締役社長Y 1」を「日野車体工業株式会社代表取締役Y2」に改め、同第4項中「全金金産支部」を 「日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部日野車体工業支部」に改める。 |
判定の要旨 |
2111 唯一交渉団体条項
会社は全国金属、地本及び金産労組の関係については不知とするが、支部組合が上部組合に役員を選出するたびに連絡を受けており、また上部役員の入構について協定をしていることなどから、地本や全金本部が組合の上部団体であることを知悉していたと認められること、また本件団交事項からみて、支部組合以外の者と団交を行なう慣行がないとの理由により上部団体との団交を拒否できないこと、団交委任禁止条項が存在しても、上部団体個有の団交権を否定できないこと等から、これらを理由とする本件団交拒否には正当理由がない。
2307 その他
三六協定に関する団交申入れに対し、会社が既に別組合と協定し労基署に届出済みであり、団交の必要がなく、交渉の対象とならないと一方的に判断して全くこれに応じなかったことは、団交を拒否する正当理由とは認められない。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
会社次長は部下の副長の組合員X1宅訪問の目的が新労結成に参加を勧誘することであると知りながら同行したこと、課長以下の職制らが組合員宅を訪問し組合脱退、新労結成参加又は加入を勧誘したことなど一連の言動は、本件全体の経過からみて、組合に対し何らかの対抗手段をとらざるをえないと考えていた会社の意を体し、新労を結成し組合の弱体化等を企図してなされた不当労働行為である。
|
業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集56集399頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和50年11月10日 580号 10頁 
|