概要情報
事件名 |
日野車体工業 |
事件番号 |
東京地裁昭和50年(行ウ)第108号
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原告 |
日野車体工業 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部 |
被告参加人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部日野車体工業支部 |
判決年月日 |
昭和52年 8月25日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)職制をして組合員に対し組合からの脱退・新労への加入勧誘工作をさせたこと、(2)労働協約の団交委任禁止条項を理由に、上部団体の参加する団交を拒否したことなどが不当労働行為であるとして申立てのあった事件である。 初審石川地労委は、これら会社の行為は不当労働行為であるとして救済し、中労委もこれを支持し、会社の再審査申立てを棄却したところ、会社は、これを不服として行訴を提起したが、東京地裁は本件訴えには理由がないとして会社の請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
6225 労委審査手続上の適法要件
支部は会社の従業員で組織する労働組合であり、地本はその上部団体たる労働組合であるから、両組合の救済申立適格を認めてなされた救済命令に違法はない。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集198頁 |
評釈等情報 |
 
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