概要情報
事件名 |
日野車体工業 |
事件番号 |
最高裁昭和54年(行ツ)第22号
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上告人 |
日野車体工業 株式会社 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部 |
被上告人参加人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部日野車体工業支部 |
判決年月日 |
昭和54年11月27日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)職制をして、組合員に対し組合からの脱退、新労への加入勧誘工作をしたこと、(2)上部団体の参加する団体交渉を拒否したことなどをめぐり争われた事件で、初審石川地労委は、これら会社の行為は不当労働行為であるとして、救済し、中労委もこれを支持して、会社の再審査申立を棄却したものである。 会社は、これを不服として行政訴訟を提起したが、第1審及び第2審いずれも中労委が勝訴し、さらに会社は、最高裁に上告を提起したが、最高裁は会社の上告には理由がないとして、上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
4820 単一組織の支部・分会等
支部は会社の従業員で組織する労働組合であり、地本はその上部団体たる労働組合と認められるから、両組合は救済申立適格を有し、本件救済命令に違法はない、として原審の判断は正当である。
4823 上部団体
支部は会社の従業員で組織する労働組合であり、地本はその上部団体たる労働組合と認められるから、両組合は救済申立適格を有し、本件救済命令に違法はない、として原審の判断は正当である。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集375頁 |
評釈等情報 |
 
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