概要情報
事件名 |
日野車体工業 |
事件番号 |
東京高裁昭和52年(行コ)第57号
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控訴人 |
日野車体工業 株式会社 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部 |
被控訴人参加人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部日野車体工業支部 |
判決年月日 |
昭和53年10月31日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)組合員に対し組合からの脱退、新労への加入勧誘工作をしたこと、(2)労働協約の団体交渉委任禁止条項を理由に、上部団体の参加する団体交渉を拒否したことなどが不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、中労委は初審石川地労委の救済命令を支持し、昭和50年9月1日、再審査申立てを棄却するとの命令を交付した。 会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、東京地裁は昭和52年8月25日原告会社の請求を棄却するとの判決を言渡した。 更に会社は控訴したが、東京高裁は昭和53年10月31日、一審判決を支持し、控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
4820 単一組織の支部・分会等
支部は会社の従業員で組織する労働組合であり、地本はその支部団体たる労働組合と認められるから、両組合は救済申立適格を有し、本件救済命令に違法はないとして原判決は正当である。
4823 上部団体
支部は会社の従業員で組織する労働組合であり、地本はその上部団体たる労働組合と認められるから、両組合は救済申立適格を有し、本件救済命令に違法はないとして原判決は正当である。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集542頁 |
評釈等情報 |
 
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