概要情報
事件名 |
旭ダイヤモンド工業 |
事件番号 |
東京地労委昭和49年(不)第119号
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申立人 |
旭ダイヤモンド三重工場労働組合 |
申立人 |
総評全国金属労働組合神奈川地方本部旭ダイヤモンド支部 |
被申立人 |
旭ダイヤモンド工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和50年 9月16日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
2つの工場別労働組合からの、49年年末一時金に関する統一交渉申入れ、あるいは両組合代表で構成する「統一交渉団」からの同一時金及び翌年の賃上げに関する団交申入れ等を拒否した事件で団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
主 文 被申立人旭ダイヤモンド工業株式会社は、申立人旭ダイヤモンド三重工場労働組合と申立人全国金属労働組合神奈川地方本部旭ダイヤモンド支部とが同一の要求事項について共同して団体交渉を申入れた場合には、申立人両組合の共同の申入れであることを理由としてこれを拒否してはならない。 |
判定の要旨 |
2212 交渉の場所・時間
組合が、一般的に自己の選択する形態による団交をつねに使用者に強制しうるとは解されないが、本件の場合2つの組合はいずれも会社工場の従業員で組織され、さらに要求事項が同一であり、過去にも統一交渉がなされた実績があることなどから、交渉が長期化するとか、交渉場所の選定に不都合等の会社の統一交渉拒否理由には正当性がない。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集56集345頁 |
評釈等情報 |
 
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