概要情報
事件名 |
旭ダイヤモンド工業 |
事件番号 |
最高裁昭和58年(行ツ)第5号
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上告人 |
東京都地方労働委員会 |
上告人参加人 |
旭ダイヤモンド三重工場労働組合 |
上告人参加人 |
総評全国金属労働組合神奈川地方本部旭ダイヤモンド支部 |
被上告人 |
旭ダイヤモンド工業 株式会社 |
判決年月日 |
昭和60年12月13日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社の従業員で組織された2つの組合が共同して申し入れた団体交渉を拒否したことが争われた事件で、東京地労委の救済命令を取消した東京地裁、同高裁の判決を不服として地労委が上告していたが、最高裁は原審の判決を相当として地労委の上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2220 共同交渉
6341 事実認定の誤り
会社内に存する二つの労働組合が共同して申し入れた団体交渉を、その必要性を認めないとして拒否したことにつき、当該組合間にはいまだ共同交渉が許されるべき条件すなわち統一意思と統制力が確立しているものとは認められず、会社が同申入れに応ずることが合理的かつ相当であると認められる特段の事情もなく、また会社が恣意をもって個別交渉に固執しているものともいえないから、本件共同交渉拒否は不当労働行為を構成しない、として労委の救済命令を取り消した原審の認定判断は正当として是認することができる。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集20集361頁 |
評釈等情報 |
別冊ジュリスト労働判例百選(第6版) 中嶋土元也 1995年10月10日 134号 232頁 
別冊ジュリスト労働判例百選(第5版) 諏訪康雄 1989年3月10日 101号 182頁 
労働判例 465号 6頁 
労働経済判例速報 1244号 12頁 
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