概要情報
事件名 |
旭ダイヤモンド工業 |
事件番号 |
東京地裁昭和50年(行ウ)第125号
|
原告 |
旭ダイヤモンド工業 株式会社 |
被告 |
東京都地方労働委員会 |
被告参加人 |
旭ダイヤモンド三重工場労働組合 |
被告参加人 |
総評全国金属労働組合神奈川地方本部旭ダイヤモンド支部 |
判決年月日 |
昭和54年12月20日 |
判決区分 |
救済命令の全部取消し |
重要度 |
|
事件概要 |
複数組合からの共同団交申入れを拒否したとして争われた事件で、団交応諾を命じた地労委の救済命令(50・ 9・16)を不服として会社側から行訴が提起されていた(50・10・27)が、地裁は命令を全部取消した。 |
判決主文 |
1 参加人両名を申立人、原告を被申立人とする都労委昭和49年不第 119号事件について、被告が昭和50年 9月16日付でした命令を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とし、参加によって生じた費用は参加人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
両組合の間に統一意思等の確立が認められず、同申入れに応ずることが相当である等との特段の事情もなく、また、会社が恣意をもって個別交渉を固執しているとも言えないから、本件共同交渉申入れ拒否は不当労働行為を構成しない。
|
業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集382頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 30巻 6号 1287頁 
|