概要情報
事件名 |
旭ダイヤモンド工業 |
事件番号 |
最高裁昭和58年(行ツ)第6号
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上告人 |
東京都地方労働委員会 |
上告人参加人 |
旭ダイヤモンド三重工場労働組合 |
上告人参加人 |
総評全国金属労働組合神奈川地方本部旭ダイヤモンド支部 |
被上告人 |
旭ダイヤモンド工業 株式会社 |
判決年月日 |
昭和60年12月13日 |
判決区分 |
上告の却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、共同交渉に関する事件について参加人である組合が上告したものであるが、上告が東京地裁労委の上告の後になされたことから、二重上告であるとして却下された。 |
判決主文 |
本件上告を却下する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
被参加人(労委)が上告を提起した以上、参加人自身(組合)が上告を提起した場合と同様の効果を生じるので、参加人が重ねて提起した上告は、二重上告として不適法となるものと解すべきであるから、参加人らの本件上告は不適法として却下すべきである。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集20集378頁 |
評釈等情報 |
 
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