概要情報
事件名 |
旭ダイヤモンド工業 |
事件番号 |
東京高裁昭和54年(行コ)第115号・第116号
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控訴人 |
旭ダイヤモンド三重工場労働組合 |
控訴人 |
総評全国金属労働組合神奈川地方本部旭ダイヤモンド支部 |
控訴人 |
東京都地方労働委員会 |
被控訴人 |
旭ダイヤモンド工業 株式会社 |
判決年月日 |
昭和57年10月13日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
年末一時金交渉についての団交をめぐる事件で、地労委の救済命令(50・9・16)に対し、使用者側から行訴が提起され、地裁が命令を取消した(54・12・20)ので、地労委らはこれを不服として控訴(54・12・26)したところ、高裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
本件各控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
2220 共同交渉
企業内の2組合から申し入れられた共同交渉に応じなかったことをもって不当労働行為に当たらないとして、これを不当労働行為に当たるとした労委命令を取り消した原判決は相当である。
6341 事実認定の誤り
企業内の2組合から申し入れられた共同交渉に応じなかったことをもって不当労働行為に当たらないとして、これを不当労働行為に当たるとした労委命令を取り消した原判決は相当である。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集522頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 33巻5号 891頁 
労働経済判例速報 1244号 13頁 
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