労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大成観光 
事件番号  中労委昭和47年(不再)第81号 
再審査申立人  全日本ホテル労働組合連合会 
再審査申立人  ホテルオークラ労働組合 
再審査被申立人  大成観光  株式会社 
命令年月日  昭和50年 4月 2日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  いわゆる「リボン闘争」に対し、会社が組合幹部を懲戒処分に付した事件で、処分取消し、バック・ペイを命じ陳謝文の掲示について棄却した命令を支持し陳謝文の掲示を求めた再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  4615 P.Nを認めないことに理由を付した例
本件懲戒処分が仮に支配介入行為に該当するとしても、その救済としては諸般の事情を考慮するとき処分の取消し、バック・ペイで足り、陳謝文の掲示を命じる必要はない。

業種・規模  旅館、その他の宿泊所 
掲載文献  不当労働行為事件命令集55集674頁 
評釈等情報  ジュリスト 山本吉人 昭和50年 6月 1日  588号 77頁 
中央労働時報 昭和50年 7月10日  575号 13頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委昭和46年(不)第2号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和47年 9月19日 決定 
東京地裁昭和47年(行ウ)第145号 救済命令の全部取消し  昭和50年 3月11日 判決 
東京高裁昭和50年(行コ)第14号/他 控訴の棄却  昭和52年 8月 9日 判決 
東京高裁昭和50年(行コ)第13号/他 控訴の棄却  昭和52年 8月 9日 判決 
最高裁昭和52年(行ツ)第122号 上告の棄却  昭和57年 4月13日 判決