労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大成観光 
事件番号  東京地労委昭和46年(不)第2号 
申立人  ホテルオークラ労働組合 
申立人  全日本ホテル労働組合連合会 
申立人  X1 外5名 
被申立人  大成観光 株式会社 
命令年月日  昭和47年 9月19日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、組合のいわゆる「リボン闘争」に対し、再度の警告を無視し各職場員に着用を指令したとして、X1ら5名の組合幹部に対し就業規則を適用して減給処分と譴責処分に付した事件で、処分の取消しと減給額の支払いを命じ、他は棄却した。 
命令主文  1. 被申立人大成観光株式会社は、申立人X1、同X2、同X3、同X4、同X5、同X6らに対する昭和45年10月13日付減給処分および同年11月17日付譴責処分を取り消し、かつ申立人X1に対し金 1,515円、同X2に対し金 1,072円、同X3に対し金 800円、同X4に対し金 783円、同X5に対し金 574円、同X6に対し金 957円をそれぞれ支払わなければならない。
2. その余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  0420 その他の争議行為
本件のいわゆる「リボン闘争」は、要求貫徹を目的とした業務阻害行為であるから、争議行為の一類型と認められ、従業員の平時的勤務に関する規律を定めた就業規則を、本件に適用するのは誤りである。

0410 目的・手続き
本件リボン闘争は、ホテルとしての業種の特殊性を考慮に入れても、特に不体裁あるいは不当と断ずるほどのものではないから、これに対する処分は、正当な争議行為に対する不利益扱いとなる。

5121 挙証・採証
本件懲戒処分が、労働組合法第7条1号に該当するからといって当然に3号に該当するという組合主張は、組合運営の自主性を弱める不公正な行為(支配介入)があったとするに必要かつ十分な疎明もない以上、認められない。

業種・規模  旅館、その他の宿泊所 
掲載文献  不当労働行為事件命令集47集348頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和48年 3月10日  806号 (24巻 7号)  17頁 
労働判例 S.47-12-1   161号 70頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地裁昭和47年(行ウ)第145号 救済命令の全部取消し  昭和50年 3月11日 判決 
中労委昭和47年(不再)第81号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和50年 4月 2日 決定 
東京高裁昭和50年(行コ)第14号/他 控訴の棄却  昭和52年 8月 9日 判決 
東京高裁昭和50年(行コ)第13号/他 控訴の棄却  昭和52年 8月 9日 判決 
最高裁昭和52年(行ツ)第122号 上告の棄却  昭和57年 4月13日 判決 
 
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