概要情報
事件名 |
大成観光 |
事件番号 |
最高裁昭和52年(行ツ)第122号
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上告人 |
東京都地方労働委員会 |
上告人参加人 |
X1 外個人6名 |
上告人参加人 |
ホテルオークラ労働組合 |
上告人参加人 |
全日本ホテル労働組合連合会 |
被上告人 |
大成観光 株式会社 |
判決年月日 |
昭和57年 4月13日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、ホテルにおいて組合がいわゆるリボン闘争を行ったところ、会社の再度の警告を無視し組合員にリボン着用を指令したとして組合幹部5名を就業規則違反を理由に減給あるいは譴責処分に付したことが争われた事件で、地労委(東京、昭46(不)2 号、47・9・19)は、(1)本件リボン闘争は、要求貫徹を目的とした業務阻害行為であるから、争議行為の一類型と認められ、従業員の平時的勤務に関する規律を定めた就業規則を適用するのは誤りである(2)ホテルという業種の特殊性を考慮に入れても、特に不体裁あるいは不当と断ずるほどのものではないから、これに対する処分は、不当な争議行為に対する不利益扱いであるとしたのに対し、会社が行訴を提起したところ、地裁(東京昭47(行ウ) 145号、50・3・11)は、本件リボン闘争の正当性を否定し地労委の救済命令を取消したので、地労委が控訴したところ、高裁(東京、昭50(行コ) 13号、14号、52・8・9)は、右原審判決を支持したので、地労委が上告したが最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
0210 リボン・ワッペン等の着用
本件、リボン着用闘争は就業時間中に行われた組合活動であって、組の正当な行為にあたらないとした原審の判決は、結論において正当とし合是認することができ原判決に所論の違法はない。
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業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集453頁 |
評釈等情報 |
最高裁判所民事判例集 36巻4号 659頁 
最高裁判所裁判集民事 135号 715頁 
別冊ジュリスト労働判例百選(第6版) 宮本安美 182頁 
ジュリスト 花見忠 771号 63頁 
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